| 1. |
日本川崎病研究会の奨励賞として「川崎賞」を設定する。 |
| 2. |
本賞は、川崎病の研究領域で、本邦でなされた将来の発展を期待し得る研究業績を挙げた満45才以下の本会会員に対して本会総会において授与するものとする。 |
| 3. |
本賞は、賞状とし、副賞20万円を添える。 |
| 4. |
受賞者は,本研究会にて受賞講演を行う。 |
| 5. |
受賞者は下記要領で選考される。
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| a. |
選考において対象となる業績は、選考の前年に学術誌に発表された論文を基本とする。 |
| b. |
論文は個人研究または共同研究のいずれでもよい。但し、論文の筆頭者であるものを対象とする。また、同一論文で他の賞を得たり、申請中のものは対象外とする。 |
| c. |
受賞候補者の推薦者は、本会運営委員または所属部局長(主任教授、診療部長など)を基本とするが、事情によって自薦でもよい。 |
| d. |
受賞者は、選考委員会において選考され、本会総会の席上で本賞を授与される。 |
| e. |
選考委員会は、前年の本研究会会長が委員会をつとめ、次期会長と運営委員長との3人で構成される。 |
| f. |
選考委員会は書類審査をもとに研究会開催前までに審査を終了し、書類で運営委員会に選考結果を報告する。 |
| g. |
選考委員と所属を同じくする受賞候補者の選考にあたっては、当該選考委員はその候補者についての選考に加わらないこととする。 |
| 「付則」 |
| 1. |
本規約は1999年11月19日より施行する。 |